京都弁護士会は7日、依頼者からの連絡を放置し着手金を返還しなかったとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。この弁護士を巡っては同様の苦情が同会に相次ぎ、懲戒処分は4回目。 同会によると、この弁護士は2023年10月~24年3月、刑事事件に関する依頼を受けたが、依頼者からの連絡にほぼ応答せず無言で電話を切るなどした。解任され、着手金33万円の返還に合意したものの返還せず、同年11月に懲戒請求された。調査に具体的な弁明はなく、着手金は返還されていないという。 同会が設けたこの弁護士に関するトラブルの相談窓口には100件以上の苦情があり、複数の懲戒請求を受理しているという。池上哲朗会長は「指導を最大限行い、注意喚起に努める。今後も会としてできる範囲で対応したい」としている。